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> 決算公告に関する会社法の条文と罰則規定(旧商法併記)
決算公告に関する会社法の条文と罰則規定
「会社法」における株式会社の分類と決算公告記載科目
決算公告が掲載可能な媒体
決算公告(官報)申込
会社法の規定(現在の適用法律です)
公告の義務
・株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています
(大会社は貸借対照表+損益計算書) (ホームページで開示する場合は全文を5年間開示する必要があります。
会社法第440条第1項・第2項・第3項
・ただし、有価証券報告書提出会社は、上記の適用はありません
会社法第440条第4項
公告の時期及び方法
・株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告することになっています。
※定款に定めが無い場合は官報に掲載します。
罰則規定
・公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。
会社法第976条第2号
・不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員等が損害賠償責任を負う場合があります。
民法第709条、会社法第350条、第429条第2項第1号2
商法時代の規定(商法時代対応年月日の決算公告を掲載する場合は適用されます)
公告の義務
・株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています。
(
商法第283条第3項
、資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は、商法特例法第16条第2項の規定により損益計算書の公告も義務づけられています。)
公告の時期及び方法
・株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告することになっています。
罰則規定
・公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。
商法第498条第1項第2号、商法特例法第30条第1項第9号